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後遺障害が残る場合

後遺障害が残る場合

交通事故でケガをした人が、以前の様な暮らしや身体に戻らなようになってしまった事を後遺障害と言われます。

そして後遺症とは、交通事故で傷害をうけた結果、傷の治療が終わっても、傷害がのこるものをいいます。

代表的なものにむち打ち症が有りますし、他には失明したり手足指などの切断があります。

後遺症に対する損害は、おもに積極損害、逸失利益、慰謝料があります。

積極損害は後遺症のために出費を強いられたことによる損害で、義足や義眼などの作成費用がこれに当たります。

入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合)自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合) 入院1日につき4,100円自宅看護または通院1日につき2,050円です。

治療費には、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、通院費、柔道整復等の費用など必要かつ妥当と思える実費になります。

逸失利益は、後遺症がのこったことによって本来獲得できたはずの収入が減少する場合に請求できます。

たとえば、むち打ち症が残ったために長時間の労働に耐えられなくなったとか、片手を失ったために自動車の運転手が出来なくなったといった場合がこれにあたります。

逸失利益は、年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を乗じて計算します。

慰謝料は、後遺症が残ったことから受ける精神的苦痛に対する賠償で、 精神的・肉体的な苦痛に対して、1日につき4,200円で、対象となる日数は治療期間の範囲内になります。

休業損害は、事故による傷害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む) 原則として1日につき5,700円で、これ以上に収入減の立証がある場合は19,000円を限度として実額になります。

後遺障害による等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行います。

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