HOME >> 交通事故トラブル >> 示談交渉とは

示談交渉とは

示談交渉とは

通常、交通事故から生じる損害賠償などの問題は、ほとんどの場合が、裁判をせずに話し合いで解決する示談で解決されています。

加害者と被害者が直接に示談交渉をするのはまれで、一般には、加害者の代理人として保険会社の担当者が交渉に当たります。

その保険会社担当者と被害者が示談交渉を行い、賠償金額が折り合えば、保険会社が示談書を作製・提出し、それに被害者が署名押印すれば事故に関して全て完了になります。

しかし、このような話し合いを行っても、折り合いがつかず解決しない場合には交通事故の示談を斡旋してくれる公的機関に間に入ってもらい、話し合いを続けていくのも一つの方法です。

主なところでは、日弁連交通事故相談センター・交通事故紛争処理センターが対応してくれます。

それでも解決の方向に進みそうにない場合は、「調停」や「訴訟」の法的手続きをとることになります。

調停とは、裁判所が間に入って話し合う制度で、弁護士を立てなくても当事者本人が裁判所に申し立てることで法的手続きがとれます。

訴訟とは、双方が賠償問題で譲り合うことが不可能なときの最終手段で、裁判所が賠償金額を決めるようになります。

交通事故の訴訟は、手続きが複雑なため、弁護士への依頼が解決への近道になります。

交通事故の損害賠償請求権は、通常、事故の発生時から3年で時効により消滅します。

後遺症に関しては、症状固定と診断された時点ではじめて「後遺傷害」という「損害」を知ったことになるので、症状固定から3年で時効となります。

加害者が不明の場合では、事故から20年で、請求権がなくなります。

例えば、ひき逃げなどがそうです。

交通事故を起こしてしまった場合、加害者には民事責任・刑事責任・行政責任という3つの法律上の責任が生じてきます。

「民事責任」・・・・・ 何らかの落ち度によって他人に損害を与えた場合、不法行為による損害賠償責任としてその損害を賠償しなくてはいけません。

示談や裁判で争うのは、この民事責任になります。

「刑事責任」・・・・・ 刑事責任とは、運転中の不注意により他人を負傷させてしまった場合には、刑法上の業務上過失致傷、死亡させてしまった場合 には業務上過失致死、警察への申告を怠れば道路交通法違反が成立します。

「行政責任」・・・・・ 加害者が、公安委員会から免許停止や免許取消しなどの行政処分を受けることになります。

交通事故トラブルへようこそ!このサイトは管理人の備忘録としての情報をまとめたものです。

掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等はご遠慮ください。