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交通事故と法律

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交通事故形態には、人身事故と物損事故だけの2種類があります。

免許証の点数に関わってくるのが、人身事故になります。

しかし、物損と同時に人身事故も発生している場合は、免許証点数にも影響が出てきます。

人身事故とは、自動車などの運転中に交通事故を起こし、その事故で相手に対して被害を負わせたとき(治療・通院を要する怪我をさせたとき)の事故を言います。

一般に刑事処分や行政処分で事故として記録されるのは人身事故であり、物損事故などでは行政処分上事故扱いとはなりません。

つまり「無事故無違反」の無事故とは人身事故がゼロという意味になります。

人身事故を起こすと3つの責任が発生します。

懲役や禁固刑及び罰金刑などの刑事処分、交通違反と同様に免許証に対して累積点数に対して効力の停止・取り消しが行われる行政処分や被害者に対する損害保証を行う民事処分になります。

人身事故を起こし相手に怪我を与えた場合、その事故の経緯と相手方の怪我の度合いによっては刑事処分が課せられます。

人身事故において最も重度な処罰事項として、悪質な違反行為を犯して死に至らしめた場合は危険致死罪の適用や運転者が過失によって発生した業務上過失致死罪等があり ます。

人身事故における罰金刑は最低でも12万円以上といった極めて厳しい処分が科せられます。

もし事故を起こした後に(約2~3ヶ月後)検察庁から事故に関する出頭要請があった場合は刑事処分が科せられる可能性が極めて高いと考えられます。

加害者から直接話を聞くことでその後の措置がどうあるべきかを判断することが目的です。

事情聴取に基づき検察官が調書を作成し、事故内容からして加害者に対し処罰すべきであると判断された場合、起訴されることになります。

起訴される場合で比較的軽微な事故と検察官が判断した場合は、略式裁判による提起が斡旋されます。

略式裁判を承諾すれば後日簡易裁判所から判決文が送付された書面が特別送達により送付されます。

そこに送付される判決文に記載された罰則金分の振込用紙も同封されています。

経済的に納付が不可能な場合は留置場(刑務所)で一日5000円換算で労務する事になります。

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