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自賠責保険の適用

自賠責保険の適用

自動車賠償責任保障法の原則としては、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害することにより生じた損害について賠償する責任を負う、と定められています。

不法行為に基づく損害賠償において、故意や過失は被害者側が立証責任を負うことになります。

交通事故にあったときは、自動車損害賠償保障法(強制保険)や民法、任意保険などにもとづいて賠償保障を請求できます。

自動車にたいする保険には強制的に加入する自賠責保険と任意保険があります。

自賠責保険は、加害者が被害者に支払う義務のある損害賠償額のうち人身事故に限って保険金を払います。

死亡による損害・・・一人につき最高3,000万円。 

死亡にいたる負傷による損害・・・一人につき最高120万円まで。

負傷による損害・・・一人につき最高120万円まで。

後遺障害による損害・・・負傷による損害の限度額に加え障害の程度により3,000万円~75万円まで。

治療費や治療中の諸雑費…応急手当費や入院料、看護料で、治療中の諸雑費は必要なものであれば支給されます。

休業補償…事故により休業が必要な期間について、実際に損害を受けた収入減少分を請求することができます。

労働者は雇主から「休業損害証明書」(源泉徴収票添付)を、自営業者は所得税確定申告書の控えなどで証明します。

主婦の休業補償は女子労働者の平均賃金を参考に家事労働ができなかった期間の損害額を算出します。

失業者の場合でも就業の可能性が高かったときは、平均賃金をもとに損害額を算定し休業補償を請求できます。

傷害慰謝料…入院期間や通院日数、傷害の程度、被害者の年齢、職業などを考慮してその額が決められます。

「後遺障害が残ったとき」

経済的損失(逸失利益)…後遺障害によって、働けなくなったり転職しなければならなくなったため、収入が減ったり長期の療養を必要とする場合にたいする補償です。

.慰謝料…後遺障害が残ったことによる精神的な苦痛にたいして補償しようというもので、1級~14級まであります。

「死亡したとき」

経済的損失(逸失利益)…被害者が生存していれば生涯に得られる利益(収入から生活費や経費を引いたもの)を補償されます。

慰謝料…被害者の性別や年齢、職業、収入などによって変わってきます。

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